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外国人労働者の永住が可能に
(2018年10月15日)

外国人労働者の受入れ拡大のため、政府は新たに2種類の在留資格「特定技能1号、2号」(仮称)を設け、来年4月の導入を目指す。技能実習生(在留期間最長5年)が日本語と技能の試験の両方に合格すれば「特定技能1号」の資格を得られる。在留期間は最長5年で、家族の帯同は認められない。さらに難しい試験に合格すれば「特定技能2号」の資格を得られ、家族の帯同や永住も可能となる。


養育費・賠償金取立てをしやすく
(2018年10月9日)

法制審議会は4日、養育費や賠償金の取り立てをしやすくする仕組みの新設などを盛り込んだ民事執行法の改正要綱を答申した。法務省はこの要綱をもとに改正案をまとめ、早期の国会提出を目指す。具体的には、確定判決などに基づいて裁判所に申し立てれば、財産情報を金融機関等から入手できる仕組みや、加害者や元配偶者の勤務先情報を取り寄せられるようにするなどが盛り込まれた。


65歳以上雇用へ法改正
(2018年10月9日)

政府は、現在65歳までの雇用確保措置が義務となっている継続雇用年齢を、65歳以上に引き上げる法改正を検討する。どの程度、企業に強制力がある制度にするかは今後詰める。政府は70歳を超えてから公的年金の受給を開始できる制度改正も検討しており、年金と雇用の両面から高齢者が活躍できる仕組みを作る方針だ。


休み方改革で中小企業に補助
(2018年10月9日)

厚生労働省は中小企業の休み方改革を後押しするため、ボランティアや病気療養などを目的とした特別休暇制度を導入する中小企業を支援する。就業規則に特別休暇の規定を盛り込み、実際に残業時間が月平均で5時間減った場合に最大で100万円を助成する。2019年4月から実施する。


外国人就労 企業向け指導・相談体制強化へ
(2018年10月1日)

厚生労働省は、来年4月から在留資格が広がる(農業や介護、建設などの業種で、一定の技能や日本語能力を持つ外国人に最長5年の在留資格を認める)ことに伴い、新たな在留資格を得た外国人を受け入れる企業向けの指導・相談体制を強化する。企業を巡回する指導員や職業相談員約170人を全国の拠点に配置するなどし、外国人が働きやすい環境整備を目指す。